ハーフの赤ちゃんの国籍は?日本とアメリカの国際結婚の場合

こんにちは、harutocoです。

今回は、日本人とアメリカ人の間に生まれた赤ちゃんの国籍について記事にまとめました。

我が家は妻である私が日本人、夫がアメリカ人です。現在日本で住んでおりますが、近い将来はアメリカ移住を考えています。本ブログ内の記事 日本で出産すべき?? アメリカ カリフォルニア州と日本の出産費用の違い でお伝えしたように、アメリカはとにかく医療費、出産費用が高い!また、日本の産婦人科の方が出産後のサポートが手厚いと聞いているので、第一子は日本で出産したいと考えています。

では、日本で出産した場合、生まれてきた赤ちゃんの国籍はどうなるのでしょうか。日本で生まれたから日本国籍?あれ、二重国籍じゃないの?そんな疑問にお答えします。

 

日本とアメリカの国籍の考え方について

1. 日本の場合

日本の場合、「父母両系血統主義」ですので、子供が生まれたときに父または母が日本人であれば日本国籍を取得します。

 

2. アメリカの場合

アメリカは「生地主義」を採用していますので、通常、米国内において生まれた子供はアメリカ国籍を取得します。例えば、両親は日本人でもアメリカで生まれた場合、赤ちゃんはアメリカ国籍を取得できるのです。アメリカ国籍を持つ親の子どもがアメリカ国外(今回の場合は日本)で生まれた場合も、基本的にはアメリカ国籍を取得することができます。

詳しくは、米国大使館・領事館のHPをご覧ください。

 

日本で出産しても、赤ちゃんは日本とアメリカの両国籍を取得することができます!

このような日米の国籍の考え方に基づき、日本で生まれた日本とアメリカのハーフの赤ちゃんは、日米両方の国籍を取得することができます。(二重国籍)

ただ、ここで気をつけなければならない点があります。

米国二重国籍となる場合、赤ちゃんが生まれた日から数えて14日以内に、日本の市役所に出生届け及び日本の国籍留保届を提出する必要があります。

14日を過ぎてしまうと、出生届を受け付けてもらえず、赤ちゃんは日本国籍を失い、アメリカ国籍のみになってしまいます。忘れずに、日本側に届け出るようにしましょう。

詳しくは、法務省HPをご確認ください。

 

出生届出にあたり米国大使館へ提出する書類について

日本で出産した場合は、日本側への届け出はもちろんのこと、アメリカ国籍とパスポート取得のため、米国大使館にも出生届を提出する必要があります

※以下は我が家が申請する際に必要と思われる書類です。ご家庭の条件により必要書類が異なりますので、正式な情報は必ず在日米国大使館・領事館公式HPの「出生届け、パスポート及びソーシャル・セキュリティー番号申請のチェックリスト」をご確認ください。

  • 出生証明書申請書(DS-2029)
  • 赤ちゃんのパスポート申請書(DS-11)
  • ソーシャルセキュリティーナンバー申請書(SS-5)
  • 出生に証明(原本+コピー1部、英訳を添えること)
  • 両親の結婚の証明(原本+コピー1部、英訳を添えること)
  • 親の米国籍の証明(原本+コピー1部)
  • 米国籍の親が米国に居住していた証明
  • 両親のパスポート(原本+コピー2部)
  • 申請料(以下参照)

 

米国大使館へ支払う申請料

  • 出生届 $100
  • パスポート $105
  • ソーシャルセキュリティーナンバー $0
  • 合計 $205

 

まとめ

日本とアメリカそれぞれの出生届を忘れずに提出することで、日本で出産した場合の日米両国籍の取得が可能であることをお伝えしました。子どもが成長し、22歳になるまでには、日本かアメリカどちらの国籍を選択するか決めなければなりませんが、子どもの人生の選択肢を増やすためにも、まずは日米両国籍を取得しておきたいと思います。

 

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